相続税の計算方法・遺言相続や遺留分とは?

相続税のしくみ

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相続税は、死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得したときに納める税金です。

亡くなられた人を被相続人、相続によって財産を受け継いだ人を相続人といいます。

相続人の住所が、国内にあるか国外にあるかにより、課税される財産の範囲が異なります。

相続開始時に相続人が死亡している場合などは、代襲相続の制度があります。

※平成27年より相続税の計算方法が変更になりました。以下より相続税の計算方法をご確認下さい。



※正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。

この場合、相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分により課税遺産総額を取得したものとして相続税の計算がなされます。


法定相続分

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相続税の計算をする場合の法定相続人の数については、次のように取り扱われます。

(1)相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとされます。

(2)養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと制限されています。

(3)特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。

※平成25年9月4日の最高裁判決により、嫡出子も嫡出でない子も法定相続分は同一になりました。


遺産の分割

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遺産は、遺言書がある場合には、遺留分(※)を侵さない限り遺言どおりに分割されます。

これを遺言相続といいます。

遺言書がない場合には、相続人全員で協議して分け方を決めます。

相続人の間で争いになり、遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

相続人の中に行方不明者があって協議できないときも、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

調停が不調に終わったときは、審判の手続によって分割することになります。
    
遺産の分割ができない場合でも、相続税の申告書の提出期限までに申告・納付をしなければなりません。



※遺留分とは

遺留分とは、民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。

その割合は、次のとおりです。

(1) 相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の1/3

(2) (1)以外(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)の場合は、被相続人の財産の1/2

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言をする場合は、相続人の遺留分について配慮することも必要です。


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